大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)7131号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告は婚約の成立を争うので、その点について考えるに右一の当事者間に争いのない事実並に原告本人尋問の結果を綜合すると原被告間の交際は結婚を前提とした真摯なものであつたこと、前記一月一三日の会合の際、被告の両親は原被告間の結婚を承諾しその日取金額等は定まらなかつたが結納を取交して結婚式はその年の九月頃行うという話し合いが行なわれたこと、また同年一月二七日より原告が被告と同棲するに至つたのは、被告の希望によるものであり、原告の母小島緑も、もう結婚するからという事でそれを承諾し、さらに同年四月一一日には、被告の母稲見せきが原告らの前記住居に来て三人で生活したこともあり、その際右せきは原被告の同棲を喜こび、金を与えたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

右認定の事実に徴すれば原被告間には結納の交換、婚約式などは行われていなないけれども、原告主張どおりおそくとも昭和四一年一月一三日婚約が成立したものと認めるのが相当である。(満田文彦)

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